2000-09-20 第149回国会 衆議院 厚生委員会 第4号
申請書が一枚あって、その裏に判こが押してあって、別紙一、別紙二、試験検査成績書、臨床試験報告書などがあって、わずか九枚のペーパーでございます。 その中で、「製造方法、貯蔵方法及び有効期間」には具体的な記載が何もない。製造方法、例えばどういうドナーからどういうふうに硬膜を摘出してどうするのかみたいな、一番重要な情報が記載されていない。この「製造方法、貯蔵方法及び有効期間」の欄には何て書いてあるか。
申請書が一枚あって、その裏に判こが押してあって、別紙一、別紙二、試験検査成績書、臨床試験報告書などがあって、わずか九枚のペーパーでございます。 その中で、「製造方法、貯蔵方法及び有効期間」には具体的な記載が何もない。製造方法、例えばどういうドナーからどういうふうに硬膜を摘出してどうするのかみたいな、一番重要な情報が記載されていない。この「製造方法、貯蔵方法及び有効期間」の欄には何て書いてあるか。
その証拠といいますか、この申請書に添付されている試験検査成績書、これが昭和四十六年、七一年の検査書なのです。検査書をとって申請まで丸二年かかっている。二年前の検査書をつけてそのまま有効だということで、受け取る方も受け取る方だと思うのですが、この二年間にいろいろなことがあったのではないですか。 そのいろいろなことがあったもののメモでも何でも出してくださいと言ったのですが、ないと言うのですよ。
○大野(由)委員 この問題で、自治体や製錬会社が学校の校庭に土のかわりに使おう、そういうように安全性を判断した根拠になっておりますのは、青森県の衛生研究所が出しました溶出試験検査成績書と昭和六十三年にいたしました検査結果をもとにして安全だ、そのように認識したようでございますが、水に溶け出した有害物質の値をチェックするというのと、また、子供が遊ぶ校庭で鉱滓が飛散するというのは全く違うわけでございますし
「弊社は「試験検査要領書」に従い、検査及び検査の記録を整理し試験検査成績書を作成、提出するものとする。」となっておるのですよ。これは動燃が立ち会う検査に限らないわけですよ。そうでしょう。検査要領書を出して、それによって承認を受けた方法によらない検査なんというようなことはあり得ないのじゃないですか。
そしてその結果について試験検査の記録を整理して、試験検査成績書を作成してさらに提出する、こういうプロセスをたどるのではありませんか。